【確定申告】公募や懸賞でゲットした賞金・賞品にも、税金の納付が必要なの?これって一時所得?

人生(LIFE)
木村 邦彦

法政大学文学部哲学科卒。記者、編集者。歴史、IT、金融、教育、スポーツなどのメディア運営に携わる。FP2級、宅建士。趣味はエアギターと絵画制作。コーヒー、競輪もこよなく愛す。執筆のご依頼募集中。

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【確定申告】公募や懸賞でゲットした賞金・賞品にも、税金の納付が必要なの?これって一時所得?

いよいよ、確定申告のシーズンがスタートしました。2016年は2月16日(火)から3月15日(火)までです。

確定申告とは税金を精算することで、税金を納付したり、逆に税金が還付されること。会社勤めや主婦をしていると、あまり馴染みがないかもしれません。しかし、少しだけ注意が必要かも。

イラストレーターや画家で評価されたい人は公募展へ、ライターや作家を目指す人なら新人賞へ応募することもあると思います。めでたくしてゲットした懸賞や賞品は、税務上「一時所得」になります。この「一時所得」は、額面によって課税対象になることがあります。

次のような収入は、一時所得の課税対象とされる。(所得税法基本通達34-1,2)

  • 懸賞や福引き、クイズ番組などの賞金・賞品(業務関係を除く)。
  • 競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・オートレースの公営競技の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)。
  • 生命保険金の一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金。
  • 法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)。
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金。
  • 賃貸住宅の大家や地主などから受け取る立ち退き料。

※宝くじの当選金、心身に受けた損害に対する賠償金や慰謝料は非課税とされる。

出典:一時所得 – Wikipedia(閲覧日:2016年2月18日)

計算をおおまかに説明すると、賞金や懸賞の合計から経費を差引いて、50万円を超えた部分に税金がかかりますお金でない賞品の場合でも注意が必要。正味や時価での算出方法があるので、詳細は最寄りの税務署または税理士に相談することをオススメいたします。

明朗会計で、気持ちよく、だいたんに仕事に挑みたいですね!

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